建設業を始めたばかりの方や、一人親方として独立された方は、「建設業許可は必要ですか?」「うちはまだ許可なしで大丈夫ですか?」というお悩みがあるかと思います。建設業許可は、「建設業をしていれば必ず必要」というわけではありません。
一方で、請負金額・工事内容・元請からの要請・今後の事業拡大などによっては、早めに許可取得を検討した方が良いケースもあります。
今回は、建設業許可が必要になる基本的なケースについて、初めての方にも分かりやすく整理してみます。
建設業許可が必要になる基本ルール
まず、建設業許可が必要かどうかは、「工事1件あたりの請負金額」が大きな基準になります。
ただし、工事内容によって基準金額が異なります。
外壁工事・内装工事・電気工事などの「専門工事」の場合
一般的な建設工事では、1件の請負代金が500万円以上(税込)になると、建設業許可が必要になります。
例えば、内装工事・電気工事・塗装工事・配管工事などが該当します。なお、材料費も含めた工事全体の金額で判断します。
住宅や建物全体を建築する「建築一式工事」の場合
一方で、住宅や建物全体を新築・増築するような大規模工事については、基準が異なります。
具体的には、
- 1件の請負代金が1,500万円以上(税込)
または - 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
の場合に、建設業許可が必要になります。
この「建築一式工事」は、複数の専門工事をまとめて建物全体を建築するような工事をイメージすると分かりやすいと思います。

「500万円未満なら絶対に不要」ではない
ここは誤解されやすいポイントです。確かに法律上は、500万円未満の工事だけであれば、許可が不要なケースもあります。
しかし実際には、「元請会社から許可取得を求められる」、「公共工事へ参加したい」「融資や取引先信用を強化したい」などの理由から、早めに許可取得を検討する事業者も少なくありません。
特に今後、従業員を増やしたい、元請案件を増やしたい、法人化を考えているなどの場合には、経営管理体制を整える意味でも建設業許可がプラスに働くケースがあります。
「請負金額」の考え方で注意したい点
「500万円未満なら大丈夫ですよね?」というご相談は多いですが、実際には請負金額の考え方に注意が必要です。
例えば、「材料費込み」「消費税込みか」「追加工事を含むか」などによって、許可が必要になるケースがあります。基本的には、材料費も含めた「工事全体の請負金額」で判断します。
また、「契約を分割すれば許可不要になる」という考え方は認められません。形式的に契約を分けていても、実質的に1つの工事と判断されるケースがあります。
個人事業主や一人親方でも許可は必要か?
個人事業主や一人親方でも、条件に該当すれば建設業許可が必要になります。「法人だけ必要」というわけではありません。実際には、個人事業で事業を開始して事業拡大とともに建設業許可を取得。その後に法人化という流れを取るケースも多くあります。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次のような要件があります。
経営業務の管理責任者(経管)
一定の経営経験などが必要になります。
専任技術者
資格や実務経験などが必要になります。
財産的基礎
一定額以上の自己資本や資金調達能力が求められます。
欠格要件に該当しないこと
一定の法令違反等がないことも必要です。
「まだ許可はいらない」と思っていても注意したいケース
創業初期は、「まだ500万円以上の工事はないから大丈夫」というケースも多いと思います。
ただ実際には、事業が順調に伸び始めると、
- 元請から許可取得を求められる
- 大型案件を受けられない
- 信用面で不利になる
など、後から許可の必要性が高まるケースがあります。
また、建設業は資金繰り負担も大きくなりやすいため、融資、法人化、会計管理などを含めて、早めに経営体制を整えていくことが重要になる場合もあります。

まとめ
建設業許可は、「建設業をしていれば必ず必要」というわけではありません。
一方で、「請負金額」「今後の事業規模」「元請との関係」「融資や信用面」によっては、早めに取得を検討した方が良いケースもあります。特に建設業では、資金繰りや外注管理、会計管理など、経営面の整備も重要になってきます。
「うちのケースでは許可が必要?」「今のうちに取得した方が良い?」など判断に迷われる場合には、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
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